未婚の母 未婚の父

8月25日、厚生労働省は寡婦(夫)控除の対象に、未婚のケースも加えるよう財務省などに求める方針を決めた。
CHUNICHI Webより引用

これで税制改正されるかもしれません。
未婚の母、未婚の父の税負担が少しでも軽くなることを祈っています。

寡婦(夫)控除に関しては、未婚だけでなく、男性と女性でも不公平が存在しています。

男性が寡夫控除を受けるには、
①所得が500万円以下
②妻と死別又は離婚後婚姻していないこと
③生計を一にする子がいること
の三つ全てに該当しないといけません。

寡婦控除の場合は生計を一にする子がいれば、所得は関係なく。さらに子がいなくても、所得が500万円以下なら受けることできます。さらに①②③すべてにあてはまる場合、特別の寡婦といって、通常の27万円ではなく、35万円所得控除されます。

このように男女でかなりの差があることがわかります。

未婚だけでなく、合わせて改正されることを祈っています。


















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